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ケアマネの退職

質問します。
併設で居宅介護支援事業(一人ケアマネ)があります。
その管理者兼ケアマネが昨日1カ月後に退職したいと申し出てきましたが後任も決まっておらず、引き継ぎも出来ていない状態です。
さらには日々の業務の書類作成(訪問記録・支援経過・モニタリング等)の書類にも多々不備がある状態です。
このような状態でも退職を認めないといけないのでしょうか?退職日の延長させるとかできないのでしょうか?
もし後任が決まってもこのような状態で引き継がせる訳にはいかないので過誤申請等も検討しています。
その場合、当人に会社としての損害は請求できるのでしょうか?

質問者:takaさん

40代 男性

2016/03/07 08:21

【カテゴリー:居宅サービス

コメント一覧

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男性

gakkiさん(30代 男性)

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

このことから、そのようなことは出来ないように考えます。
あとはご本人との関係性や退職理由によりますよね。モラルも合わせて話し合いが出来る環境であれば良いのですが・・・

投稿日 2017/08/28 12:29

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